学校法人仙台育英学園への教育研究活動充実寄附金に対する
所得税・法人税及び個人住民税の優遇措置について(お知らせ)

   
  

本学園は、宮城県から「特定公益増進法人」として承認を受けておりますので、確定申告することによって次の優遇措置があります。

1 個人の方が寄附した場合
(1)
所得税の減免
   寄附された金額が、年間2千円を超える場合、次のいずれかの減免を受けることができます。
 
寄附金の2千円を超えた部分は所得金額の40%を限度として所得金額から控除されます。(所得控除)
 
寄附金の2千円を超えた部分の40%の額は所得税額の25%を限度として税額から控除されます。(税額控除)
    *いずれの控除を受けることが有利であるかは、寄付された方の所得金額や寄附金の額により異なります。
   
(2)
個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の減免
 
本学園に個人で寄附された方で、寄附をされた年の翌年1月1日現在、宮城県に住所を有する方です。
 
上記アのうち県内の10市町村(仙台市・石巻市・岩沼市・多賀城市・大郷町・女川町・大和町・富谷町・亘理町・大衡村)に居住する方は個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)が寄附金控除の対象となりますが、上記10市町村以外の市町村に居住している方は、県民税のみが対象となります。
(平成20年4月30日地方税法一部改正)
 
個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除は次のとおりです。
   
県民税      (寄附金額-2,000円)×4%(所得割税額から控除)
市町村民税 (寄附金額-2,000円)×6%(所得割税額から控除)
※1
寄附金額は、他の寄附金税額控除対象団体への寄附金も合算されます。
※2
控除対象寄附金の合計額(寄附金額-2,000円)は総所得金額等の40%が限度です。
※3
個人住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、所得税の確定申告を行う際、「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」欄に記入が必要です。
 
2 企業・法人の方が寄附された場合
   一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。                       
最大で「資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2」を損金算入できることとなります。
確定申告の際には、学校法人仙台育英学園が発行した「寄附金受領書」(又は、郵便局の「振込金受領書」) 及び「特定公益増進法人の証明書」(写)を添付して申告してください。
なお、日本私学振興・共済事業団「受配者指定寄附金」をご利用された方は、同事業団が発行した「寄附金受領書」を添付してください。
 
3 寄附金税額控除の適用を受けるための留意事項
(1)
 
サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする方は、寄附をされた年の翌年1月1日現在の住所地の市町村に対して「市町村民税 道府県民税 寄附金税額控除申請書」により申告をすることで適用を受けられます。(詳しくは各市町村にお問い合わせください。)
(2)
申告に当たっては、本学園が発行した「特定公益増進法人の証明書」(写)及び「寄附金受領書」(本学園が発行した「寄附金受領書」又はゆうちょ銀行の「振込金受領書」)が必要です。
(3)
寄附された年の翌年1月1日前に、宮城県の区域外に転居した場合、この控除の適用は受けられません。
(4)
本学園に寄附した時点の住所地が宮城県外であっても、寄附された年の翌年1月1日前に宮城県の区域内に転居した場合、この控除の適用を受けられます。
  
 平成28年3月
  
お問い合わせ先
〒983-0045
仙台市宮城野区宮城野二丁目4-1
学校法人仙台育英学園 法人局財務部
電話 022-256-4141(内線 261 269)
FAX 022-299-2408
 
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