(目的)

第1条  仙台育英学園高等学校(以下「本校」という。)5.22事故対策室(以下「対策室」という。)は、本校第11回さつき祭ウォークラリー開催中に発生した暴走RV車による交通 事故(以下「本事故」という。)に関する継続的施策を関係機関及び本校部所と連携をとりながら円滑かつ効率的に推進することを目的とする。
   
(組織)  
第2条

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 対策室は、本校学園生活向上本部(多賀城校舎)に置き、対策室長及び必要に応じ担当者で構成する。
 対策室長及び担当者は、校長が本校職員のうちから選任する。
   
(業務)  
第3条 業務内容は、次のとおりとする。
(1) 本事故による遺族、被害者(家族) との連絡、相談に関すること。
(2) 本事故による10年間の治療費、交通費等に関すること。
(3) 無料カウンセリングの提供に関すること。
(4) 本事故加害者に対する民事訴訟の相談、支援に関すること。
(5) 宮城県、宮城県警察本部、独立行政法人スポーツ振興センター、保険会社等その他関係機関との連絡、相談に関すること。
(6) 本事故の追悼、慰霊行事に関すること。
(7) その他本事故に関すること。
   
(会議)
第4条 会議は、校務組織等との調整を行い、対策室長が召集し、対策室長がその議長になる。
   
(規定の改廃)
第5条 第5条 この規定の改廃は、本校校務運営委員会の承認を経て行うものとする。
   
附    則
(施行期日)  
1 この規定は、平成18年4月1日より施行する。
   
   
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